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vol.616 クイズ。 学資保険 こんな時の税務は❔

契約者=妻(収入も資産もナシ)
被保険者=子(収入も資産もナシ)
保険料振替口座=妻
満期学資金、受取人=妻

この場合の税務は❔

①満期学資金は夫から妻への贈与
②妻の口座から保険料を払っているので、妻の一時所得
③夫婦の共有財産から支払っているので、贈与税と所得税(一時所得)の対象

正解は ① です。

保険金や解約返戻金が支払われた時の税務は、実質的な保険料負担者と受取人の関係で決まります。
保険料振替口座の名義人ではなく、「誰の収入や資産から保険料を負担してはいるか」という観点で判断します。
確定申告や年末調整で生命保険料控除の適用を受ける場合などは、実態に沿った契約形態で申告が必要になるのです。

2021.06.24 弘前支店 工藤 千絵

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