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よくあるご質問

FAQ

各種手続きについて

PROCEDURES

結婚しました。なにか手続きが必要ですか?

下記の手続きはそれぞれ必要書類が異なりますので、担当者、Mapコンサルティング、または保険会社のカスタマーセンターのいずれかへご連絡ください。

  • ・住所の変更
  • ・契約者・被保険者の改姓
  • ・受取人の変更
  • ・保険料振替口座の変更 もしくはクレジットカードの名義変更(改姓がある場合)など

なお、契約者および受取人の変更は、被保険者の同意が必要となりますのでご留意ください。

入院給付金は誰が請求するのですか?

原則として、被保険者が給付金受取人(請求者)となります。
ただし、ご契約内容によっては、給付金受取人として被保険者以外が指定されている場合があります。「保険証券」または毎年お送りしている「ご契約内容のお知らせ」をご確認ください。
下記のような場合など、ご不明点は担当者、Mapコンサルティング、または保険会社のカスタマーセンターのいずれかへご連絡ください。

  • ・受取人が未成年の場合
  • ・受取人がすでに亡くなられている場合(法定相続人からのご請求となります)
  • ・受取人ご本人からの請求手続きが困難な場合

受取人本人に病名を知らせていません。代わりに家族が請求することができますか?

次のような場合には、あらかじめ指定された指定代理請求人による請求ができます。

  • 1. 被保険者ご本人が、傷病等により意思表示が困難な場合。
  • 2. 被保険者ご本人が、がん等の病名を告げられていないために給付金等の請求ができない場合。

なお、あらかじめ指定代理請求人のご指定がない場合でも、代理請求ができる場合があります。

入院が長引きそうです。入院途中でも請求できますか?

入院中でもご請求いただけます。請求時点までの保険会社所定の診断書や入院証明書、を病院等で取得し、ご請求ください。
なお、残りの入院給付金のご請求に際しては、改めてその期間の診断書や入院証明書のご提出が必要となります。(診断書や入院証明書の取得費用はお客さまのご負担となります)

本人確認について

IDENTIFICATION

本人確認って何?

生命保険会社等の金融機関等で、お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。

本人確認の方法は?

(1) お客さまが個人の場合
以下の公的証明書を提示ください。
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳等、パスポート(旅券)、写真付きの住民基本台帳カード、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書 など
(注)公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に保険証券などの取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
(2) お客さまが代理人を利用する場合
お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと、実際に取引をされるご担当者双方の本人確認が必要です。
(3) お客さまが法人の場合
お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の本人確認が必要です。
実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客さまが個人である場合と同様です。
お客さまである法人の本人確認は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。
(注)お客さまが国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。

本人確認が必要となる場合は?

お客さまの本人確認は、以下の場合に行います。

  • (1) 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約 返戻金支払等の取引発生時
  • (2) 現金等による200万円を超える取引時
  • (3) 仮名取引やなりすましの疑いがある場合

(注)本人確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、各社担当者にご確認ください。

既に本人確認済みの場合も確認が必要なの?

お客さまが一旦生命保険会社による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。

(注)場合によっては、再度の本人確認が必要なこともあります。

虚偽の申告を行った場合は?

犯罪収益移転防止法では、お客さまが、本人確認に際して氏名、住居及び生年月日を偽ることを禁止しており、お客さまに隠蔽の目的があった場合には、50万円以下の罰金が科されます。

金融機関等の免責規定は?

犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが本人確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。
犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。

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